2024.1.26 金曜日

【そのお仕事に必要な商標は「コレ」です】イベント/フェス(主催者)がとるべき商標とは?(その4)【商標登録】


(本稿の【序章】及び【パターン1】はこちらをご参照ください)
https://logoto-r.com/1159/

(本稿の【パターン2】はこちらをご参照ください)
https://logoto-r.com/1170/

(本稿の【パターン3】はこちらをご参照ください)
https://logoto-r.com/1176/

【パターン4】「商標登録せずに、もう10年ぐらい開催してますけど、特に問題は起きていませんけどね?」という段階の場合

確かに、10年無事に何事もなく経過しているということは、「他者に先に出願されて、商標権を取得されてしまう」というリスクはだいぶ下がっていると考えられます
(周知性もかなり獲得されて、敢えて第三者が出願する可能性は低くなっているでしょうし、仮にそういう出願があっても、【パターン3】で紹介したような、「未登録でも周知な商標」として保護される可能性が高まっているでしょうしね)。

しかし、それでも

「今からでも、商標登録をしたほうが、いいですよ」

と申し上げます。
これは、リスク回避の理由ではなく、むしろ

「商標登録することで得られるメリット」を、享受していただきたいから

です。

10年前後にわたり実施されてきたイベント等というのは、そのジャンルや地域で一定の評価・人気を獲得してきたからこそ実現したのであって、主催者の方は誇らしく思われているでしょう。まさにこの状況は

「そのイベント等の名称が”商標”として、ブランド力を獲得した」状況

に他なりません。

しかしながら、このブランド力は、商標登録により「商標権」を獲得しない限り、その保護は不確かなものに過ぎないのです。

逆にいえば、

商標権を取得することで、そのブランド力を、主催者=事業者の「無形資産」とすることが可能になる

のです。

現在は想定できないかもしれませんが、貴社の事業から、そのイベント等の事業だけを、他者に「売却」するなどということも起きるかもしれません(そのイベント等に、ブランド力があれば、それを「欲しい」という人は増えるでしょう)。そうした場合も、商標権を取得しておけば、そのブランド力に見合った額で、その商標権を売却(譲渡)することが可能になります(譲受する側も、しっかりと商標権が存在していれば、安心して取引できますよね)。

「長年問題が起きなかったから、商標登録しなくてもいいや」ではなく、

「運良く、長年問題が起きずに、商標を使い続けてブランド力を獲得できたのだから、商標登録して『商標権』を取得しておこう」

という発想にぜひ立っていただければと思います。

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