商標登録はなぜ必要なのか?

ロゴの商標登録は「ブランド力獲得」のプロセス

ロゴの商標登録は、なぜ必要なのか!?

ロゴは、事業や、その提供する商品・サービスの ”目印“として、制作を依頼されるものと思います。事業の発展と共にロゴが正しく使用されれば、その認知が進み、そのロゴは事業者に代わって、その商品等の素晴らしさを語る存在になります。このプロセスこそ「ブランド力の獲得」と呼ばれるものです。


登録商標とは?

ロゴが獲得する「ブランド力」を保護する法律が「商標法」です。同法の下、私共弁理士が事業者(クライアント)の代理をして、特許庁に商標登録出願をし、審査を経て認められた商標は「登録商標」として、出願人(=事業者)には商標権が与えられます。Ⓡ(Registered,の意)をつけられるのは、登録商標だけです。


商標権者の権利

商標権者は、登録商標を「独占的に」使用することができます(「ライセンス」というかたちで、他者に使用許諾をすることもできます)。また、その登録商標だけでなく、それに「類似した商標」も、他者が無断で使用していれば「差止」等をすることができます。これにより、自身のブランドを守ることができるのです。

こんなにアブない!
ロゴを商標登録せずに使い続けるリスク

商標登録をせずにロゴを使用していると、
以下のリスクがあります。

  • 実際はそのロゴに「ブランド力」が備わっていたとしても、商標権を有さないため、しっかりとした保護がされません。
  • 商標登録は早い者勝ちです。第三者に先に商標登録されてしまうと、そのロゴが使用できなくなり、それまでに獲得したブランド力を失い、金銭的にも損害を被る可能性があります(←ロゴを使った看板、名刺、商品等の変更費用が生じる他、損害賠償を請求されることもあります)。
  • ロゴを使用し始める段階で、そのロゴが商標登録できるのか(←他者が、似た商標を既に登録していないか)を調査しておかないと、他人の商標権を侵害してしまう可能性があり、やはり損害賠償等の金銭的損失を被る可能性があります。

商標登録でロゴにⓇをつけよう!
ロゴのブランド力を“権利“にしよう!

使用前のロゴでも登録OK!

日本では、使用前のロゴでも、商標登録することが可能です(登録主義)(←「使用主義」のアメリカでは、先に使用してブランド力を獲得した商標にしか、正式な商標登録が認められません。「TM」の文字を付して使用されているロゴは、まだ商標登録が認められず、Ⓡがつけられないものです)。

つまり、日本でロゴのブランドを守るのであれば、
先に商標登録しない手はないのです。


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ロゴトアールにご相談いただいた主なケースをご紹介します。


提携デザイナー陣

ロゴデザインの品質を支える提携クリエイティヴ・デザイナー陣を紹介します。


お手続きの流れ

ロゴ制作から商標登録までの流れと、登録後の管理について紹介します。


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