2024.1.26 金曜日

【そのお仕事に必要な商標は「コレ」です】イベント/フェス(主催者)がとるべき商標とは?(その2)【商標登録】


(本稿の【序章】・【パターン1】はこちらをご参照ください)
https://logoto-r.com/1159/

【パターン2】「商標登録せずに、イベントを発表してしまった/開催してしまった、という段階の場合

基本的に、やるべきことは、パターン1と一緒です。つまり、

一刻も早く、商標登録出願を前提とした、登録可能性調査をし、

同一または類似が懸念される先願商標が、「重複する範囲で」発見されなければ、

なる早で商標登録出願するのみ

です。
ところで、しつこくカギカッコで書いている「重複する範囲で」とはどういうことか。
商標登録出願をするときは、その商標を使用する商品・役務(サービス)を指定して出願します。無事に商標登録が認められたときに、商標権が発生するのは、その「指定した商品・役務の範囲(※)」なのです。

(※指定商品等と「類似」する商品等の範囲にも、他者の登録や使用を禁止する効力は及びます)。

つまり、たとえ自分たちのイベント名と、同一/類似が懸念される名称の商標が先に出願されていたとしても、それが「指定した商品等」と重複していなければ、登録は認められうるということになります。

したがって、指定商品等の範囲をしぼりこまない簡易調査で、似た商標が発見され、「あっ、同じ名称が既に登録されてた!もう無理だ!」とあきらめずに、

商標を専門とする弁理士による、詳細調査を依頼

することをご検討ください。

では、イベント等の場合、指定しなければいけない指定商品・役務とは、何になるでしょうか? まず、世の中の商品やサービス(役務)に対応する指定商品等は、45種類(第1類〜第45類)の「区分」に分類されています。

そして、イベント等の提供といえば、第41類に以下のような指定役務があります。

第41類「​​コンサートの企画又は運営」

また、もっと包括的な表現の指定役務として、

第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」

も指定しておきたいところですね。

この第41類には、他にもスポーツ関連の興行や、公営ギャンブルの興行に関する役務や、「知識の教授」「セミナーの企画・運営又は開催」といった教育系の役務なども分類されています。これらはリアルライヴに限らず、「配信ライヴ」なども対象になります。

もう一つ、指定を考えたいのは、

物販(グッズ、マーチャンダイジング)の範囲

です。イベント名やロゴをプリントした物販は、イベント等の重要な収益になるところ、この範囲でしっかり商標権を取得しておかないと、安心して販売ができませんからね。この部分については…

その3【パターン3】でご説明します。
→こちらをクリック https://logoto-r.com/1176/


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