ロゴは、事業や、その提供する商品・サービスの ”目印“として、制作を依頼されるものと思います。事業の発展と共にロゴが正しく使用されれば、その認知が進み、そのロゴは事業者に代わって、その商品等の素晴らしさを語る存在になります。このプロセスこそ「ブランド力の獲得」と呼ばれるものです。
ロゴが獲得する「ブランド力」を保護する法律が「商標法」です。同法の下、私共弁理士が事業者(クライアント)の代理をして、特許庁に商標登録出願をし、審査を経て認められた商標は「登録商標」として、出願人(=事業者)には商標権が与えられます。Ⓡ(Registered,の意)をつけられるのは、登録商標だけです。
商標権者は、登録商標を「独占的に」使用することができます(「ライセンス」というかたちで、他者に使用許諾をすることもできます)。また、その登録商標だけでなく、それに「類似した商標」も、他者が無断で使用していれば「差止」等をすることができます。これにより、自身のブランドを守ることができるのです。
日本では、使用前のロゴでも、商標登録することが可能です(登録主義)(←「使用主義」のアメリカでは、先に使用してブランド力を獲得した商標にしか、正式な商標登録が認められません。「TM」の文字を付して使用されているロゴは、まだ商標登録が認められず、Ⓡがつけられないものです)。