利用規約

このたびはロゴトアールをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

「商標登録」という、お客様にとって少々わかりにくいサービスをご提供するにあたり、責任や権利の所在を明らかにすることは大切なことと考えております。
サービスの提供に際してのトラブルの発生を未然に防止し、ご利用者様に安心してご利用いただくためにも、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

第1条(本規約の適用範囲)

  1. このトータルブランドマネジメントサービス「ロゴトアール」利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、ONION商標知的財産事務所(以下、「弊所」といいます。)が運営する「ロゴトアール」(以下、「本サイト」といいます。)より提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される全てのお客様(以下、「利用者」といいます。)に対して適用されます。
  2. 本サービスの利用者は、お申し込みの前に必ず本規約の内容を全て確認し、ご了承いただきますようお願い致します。利用者が本サービスについてお申し込みを行った時点で、当該利用者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。
  3. 弊所及び利用者は、本サービスの提供、料金の支払等について、本規約に定める義務を負うとともに、誠実に履行するものとします。

第2条(定義)

本規約において、次の用語は、以下に定める意味を有します。

  1. 「初回ヒアリング」とは、ご希望プラン(ライトプラン又はプレミアムプラン)の確認及び費用の御見積のために必要な事項の確認するための電話打ち合わせ(SKYPE、ChatWork Live等の通信手段を含む)をいいます。
    「SKYPE」は、スカイプ社の登録商標です。「ChatWork」は、チャットワーク社の登録商標です。
  2. 「概算費用御見積書」とは、初回ヒアリングから商標登録完了までの費用の概算を記載した見積書をいいます。
  3. 「サービス利用開始料」とは、概算費用御見積書に記載された費用のうち、デザイン費用の「半額」及び商標登録出願費用(コンサルティング及び調査費用、特許庁出願手数料を含む)に相当する料金をいいます。
  4. 「デザイナー」とは、本サービスの提携デザイナー、提携デザイン会社及びその所属デザイナーをいいます。
  5. 「デザイン案」とは、弊所が利用者に提案するロゴマークデザイン案(未採用の案も含む)をいいます。
  6. 「採用デザイン」とは、デザイン案のうち、利用者による採用が確定したデザイン案をいいます。
  7. 「デザイン案の調整」とは、色の決定、輪郭の太さの決定、スペースの微調整及びそれに準ずる採用デザインを決定するための微細なデザイン案の加工をいいます。
  8. 「採用時デザイン費用」とは、概算費用御見積書に記載されたデザイン費用の総額からサービス利用開始料で支払い済みの金額を差し引いた残りのデザイン費用(半額)をいいます。
  9. 「商標登録時費用」とは、概算費用御見積書に記載された費用のうち、登録時に発生する費用(登録料納付代理手続費用、特許庁商標登録料、次回更新時期管理費用を含む)をいいます。
  10. 「デザイン登録業務」とは、初回ヒアリングから商標登録が完了するまでの業務全体をいいます。
  11. 「デザイン制作前調査」とは、商標調査データベースを利用した、ロゴデザインの作成開始前に行う、日本国における商標登録可能性の調査(ネーミングがロゴに含まれる場合は、ネーミングの調査を含む)をいいます。海外での登録可能性の調査は含まれません。
  12. 「調査タイムラグ」とは、商標登録出願日から調査に用いるデータベースで公開され検索できるようになるまでの時間の差をいいます。J-PlatPatにおいては、約1ヶ月程度のタイムラグが発生します。
  13. 「デザインミーティング」とは、デザイン会社の営業担当が参加するミーティングをいいます。プレミアムプランのみが対象です。
  14. 「デザイン制作及び商標出願関連手続」とは、デザイン登録業務のうち、デザイン制作前調査(プレミアムプランの場合はデザインミーティング)から日本国特許庁への商標登録出願までの各業務をいいます。
  15. 「文書等」とは、電話、書面、電子メール、電磁的記録、チャットツールやグループウェアでの投稿、メッセージを含むものをいいます。
  16. 「制作者」とは、デザイン案を制作したデザイナーをいいます。
  17. 「著作権」とは、著作権法第21条から第26条の3に規定された権利(複製権、上映権、公衆送信権他)に加えて、本著作物を原著作物とする二次的著作物についての利用権等著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含むものをいいます。
  18. 「著作者人格権」とは、公表権(著作権法第18条)及び同一性保持権(著作権法第20条)いいます。
  19. 「氏名表示権」とは、著作権法第19条に規定する権利をいいます。
  20. 「納品ロゴデータ」とは、採用デザインに関する jpeg形式、 pdf形式、 ai形式、 png形式、データ一式をいいます。
  21. 「Rマーク」とは、商標登録されたこと(registered)を意味するRの文字を丸で囲んだマークをいう。
  22. 「Rマーク付きデータ」とは、採用デザインの隅にRマークを付した「納品ロゴデータ」をいいます。
  23. 「審査通知」とは、商標登録出願後に特許庁から届く、商標審査に関する書類(例拒絶理由通知、審査官通知、手続補正指令書、拒絶査定)の総称をいいます。

第3条(委任契約及び業務委託契約の成立)

  1. 利用者のサービス申込み及び弊所弁理士による「初回ヒアリング」に基づく「費用概算御見積書」をご確認いただいた後、発注のご意思を弊所にご連絡いただいた時点で、弊所と利用者の間で、「デザイン登録業務」について、商標登録に関する委任契約及びデザイン制作に関する業務委託契約がそれぞれ正式に成立します。
  2. 前項の契約について、契約書をご希望の場合は、別途郵送します。

第4条(デザイナーの指名)

  1. 原則、2つのプラン共に、デザイナーの指定はできません。デザイナー指定ご希望の場合は、指名料の追加により可能となります(指名料はデザイナーごとに異なります)。
  2. 前項の指名料は、前条の初回ヒアリングに基づく費用概算御見積書に記載します。
  3. デザイナーを指名した場合、デザイナーの繁忙期によりデザイン制作について通常よりお時間を頂戴することがございます。予めご了承ください。

第5条(再委託)

  1.  弊所は、利用者より委託されたデザイン制作に関する業務をデザイナーに委託することができます。

第6条(サービス利用料及びその請求)

  1. 第3条の委任契約及び業務委託契約の成立後、弊所又は弊所及びデザイナーの両者は、サービス利用開始料を請求します。
  2. 採用デザインの確定後、弊所又はデザイナーは、採用時デザイン費用を請求します。
  3. 費用概算御見積書に記載のサービス利用料から追加費用を必要とする対応(以下本規約において「追加の対応」という)が発生した場合、弊所は新たに見積書を発行し、利用者の承諾を得た上で、デザイン登録業務を継続します。
  4. (追加費用の例:追加のデザイン制作費用、審査通知がされた場合の審査対応費用)
  5. 前項の追加費用は、追加の対応の着手前に請求します。
  6. 特許庁からの登録査定(登録を認める旨を知らせる書類)の後、弊所は、利用者に初回登録年数(5年又は10年)を確認の上、商標登録時費用を請求します。

第7条(サービス利用料の支払い)

 利用者は、前条各項の請求を受領した日から30日以内にサービス利用料を請求元(弊所又はデザイナー)に支払うものとします。

第8条(業務の開始)

  1. 弊所及びデザイナーは、サービス利用開始料の入金確認後、利用者に入金確認メールを送り、デザイン制作及び商標登録に係る手続を開始します。
  2. 弊所は、商標登録時費用の御入金後、遅滞なく日本国特許庁へ受領した商標登録料を納付します。
  3. 追加の対応は、追加の対応費用の入金確認後その対応に着手します。

第9条(デザイン制作前調査)

  1. 弊所弁理士は、ロゴに文字列(ネーミング等)が含まれる場合、初回ヒアリングに基づき選定した商標登録の権利範囲となる商品・サービスの範囲内で、当該文字列(ネーミング等)の商標登録可能性(先願商標権が存在していないか)の調査をします。
  2. 弊所が本サイトに掲載の費用内で対応する商標調査の対象区分は合計4区分までとし、それを超える区分について出願が必要な場合は追加費用が発生します。
  3. 第1項の調査の結果、登録の障害となる先願商標権が見つかった場合は、見つからなくなるまで、ネーミングの再検討を利用者にお願いし、調査を繰り返します。
  4. 調査タイムラグがある都合上、第1項及び第4項の調査時点ではデータベースで検索できない先願先登録商標が存在する可能性を否定することはできず、第1項及び第4項の調査は、日本国への登録可能性を100%保証するものではありません。
  5. 弊所は、商標調査の結果について利用者に報告します。また、商標調査結果は秘密情報の一部となりますので、転載、再利用、公表、その他本サービスの目的以外の目的で使用することはありません。
  6. 弊所は、前項の調査結果について、利用者による転載、再利用、公表、その他本サービスの目的以外の目的への使用を禁止しています。

第10条(デザイン案の提案及び選考・調整)

  1. デザイン案は、その提案前に事前調査を行います。ただし、調査タイムラグがある都合上、事前調査時点ではデータベースで検索できない先願先登録商標が存在する可能性を否定することはできないため、事前調査は、登録可能性を100%保証するものではありません。
  2. デザイン案は、前項の事前調査完了の後、すみやかに提案します。
  3. デザイン案の提案数は、ライトプランは2案、プレミアムプラン最大5案を提案します。
  4. 前項のデザイン案の提案数は、追加のデザイン費用をお支払いいただくことにより追加することができます。
  5. ライトプランのデザイン案の調整について、最初に提案された2案から1案に絞っていただきます。1案に絞った後の調整は、最大2回までとなります。
  6. プレミアムプランのデザイン案の調整について、最初に提案されたデザイン案から最大2案以内に絞っていただきます。その後、絞った候補を調整(調整をご希望の場合、1回のみ)の上、1案に絞っていただきます。1案に絞った後の調整は、最大2回までとなります。

第11条(利用者都合によるデザイン案の変更)

  1. 前条第2項のデザイン案の提案後、利用者都合によるコンセプトの変更、デザイン案の大幅な変更を希望される場合は、ご要望を再度確認の上、デザイン案の方向性を決定します。
  2. 前項によりデザイン案を変更する場合には、スケジュールの変更を伴い、かつ、第6条3項の追加費用が発生します。

第12条(納品)

  1. 弊所又はデザイナーは、利用者からの弊所又はデザイナーの指定口座への採用時デザイン費用のご入金を確認した後、利用者指定のメールアドレス宛に納品ロゴデータを送付することにより納品します。
  2. 前項の納品は、利用者指定のメールアドレスへ電子メールにて納品ロゴデータを送付した後、利用者からの納品を確認するメールの到着が確認できた時点で完了します。
  3. 前項の規定にかかわらず、納品ロゴデータ送付時より1週間以上利用者からの納品を確認するメールが弊所にて受領できなかった場合も、納品が完了したものとみなします。
  4. 第1項の規定にかかわらず、弊所又はデザイナーは利用者に対して電子メールによるデータ送付の他に各種メディア(CD-R・USBメモリー等)にてデータを納品することができるものとします。その場合、利用者が本サービス申し込み時に記載した住所への各種メディアの送付完了時点で、納品が完了したものとみなします。
  5. 弊所又はデザイナーが利用者に納品する納品ロゴデータの保証期間は、本サービスの完了した時点から1ヶ月です。納品後のデータはバックアップをとるなどして、大切に保管して下さい。
  6. 商標登録完了後に、Rマーク付きデータをメールに送付します。
  7. プレミアムプランについては、第1項の納品時にロゴレギュレーションシート(ロゴのコンセプト及び使用方法や注意点をまとめた資料)を併せて納品します。

第13条(商標登録出願)

  1. 弊所弁理士は、利用者からの弊所又はデザイナーの指定の口座への採用時デザイン費用のご入金を確認した後、出願書類の案を利用者に提出します。
  2. 弊所弁理士は、出願書類案について、利用者の文書等による承諾を得た上で、特許庁へ商標登録出願をします。
  3. 弊所が本サイトに掲載の費用内で対応する商標出願の対象区分は、合計4区分までとし、それを超える区分について出願が必要な場合は追加費用が発生します。
  4. 弊所は、商標登録出願について、弁理士法及びその他法律に反しない方法により行うことを保証します。

第14条(完了報告書)

  1. 調査タイムラグの間の日本国での出願情報をチェックし、採用デザインの使用開始時期の目安とすることを目的として、採用デザインに係る商標登録出願が日本国特許庁により出願公開されたことを確認の上、商標調査を行い、その結果を完了報告書により利用者に報告します。
  2. 完了報告書は秘密情報の一部となりますので、弊所が、転載、再利用、公表、その他本サービスの目的以外の目的で使用することで使用することはありません。
  3. 弊所は、第1項の完了報告書について、利用者による転載、再利用、公表、その他本サービスの目的以外の使用を禁止しています。

第15条(審査対応)

  1. 本サービスでは、先願を理由とした審査対応が発生しないように、デザイン制作前調査、デザイン提案前の事前調査にて登録可能性を確認の上、出願手続きを行います。しかしながら、調査タイムラグにより調査時点で確認不可能な先願商標の存在及び商標審査官の判断の成熟度の都合により、審査対応が必要となる可能性もあります。
  2. 前項に規定する審査対応が発生した場合は、利用者と協議の上、登録へ導くための方策をご提案します。

第16条(デザイン案の著作権、著作者人格権、氏名表示権について)

  1. 本サービスの提供にあたり、弊所が利用者に提案するデザイン案は著作物であり、その著作権は弊所に帰属します。
  2. デザイン案の著作者人格権は、デザイナーに帰属します。
  3. 第1項の著作権のうち、採用デザインの著作権は、その商標登録出願が完了した時点で、弊所から利用者に譲渡されます。採用デザインを除くデザイン案の著作権は著作権譲渡の対象外です。
  4. 第2項の著作者人格権については、採用デザインの商標登録出願が完了した時点で、弊所とデザイナーの間で結ばれた著作者人格権不行使の特約が利用者にも適用されます。
  5. デザイン案の氏名表示権は、デザイナーに帰属します。ただし、その著作者名の表示は、著作権法第19条の規定に従い、省略することができます。
  6. デザイン案の著作者名として、制作者以外の名称・氏名を表示することは、制作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがありますので、認めておりません。

第17条(実績紹介)

  1. 弊所及びデザイナーは、本サービスにて制作された採用デザインに係る著作物について、商標登録が完了した後、利用者の承諾をいただいた上で、本サービスの制作実績としてご紹介することができるものとします。
  2. 前項に定める実績紹介の限度において、利用者は、当該各種デザインの著作物に係る複製権、上映権、公衆送信権、自動公衆送信権(送信可能化権を含む)、ならびに展示権を、無償かつ無期限に、弊所又はデザイナーに許諾するものとします。
  3. 前項の利用許諾は、利用者が弊所に対する文書等による明示的な意思表示によって行うものとし、その効力は、弊所が利用者からの当該意思表示が確認できた時点から将来においてのみ有効なものとします。

第18条(不正利用)

  1. 利用者が採用に至らなかったデザイン案を購入することなく商用利用した場合、利用者は弊所又はデザイナーに対し、違約金として通常の利用料金の3倍に相当する額を支払うものとします。
  2. 第16条第6項の規定に違反した場合は、弊所又はデザイナーに対し、違約金として通常の利用料金の3倍に相当する額を支払うものとします。
  3. 前2項の場合において、弊所又はデザイナーが被った損害額が前項の違約金の金額を超過したときは、利用者はその超過した損害額も支払うものとします。また、当該損害には、弊所又はデザイナーが負担する弁護士・弁理士費用等を含まれます。
  4. 第1項又は第2項の場合において、利用者は、弊社又はデザイナーからの求めに応じ、当該求めがあった日から3日以内に、当該不正利用により作成、配布、譲渡、貸与されたすべての成果物(チラシ等印刷物、商品パッケージ、webサイトなど)を利用者の負担において可能な限り回収し、または破棄するものとします。

第19条(外国商標出願について)

  1. 本サービスは、外国での商標登録を目的するサービスではありません。デザイン登録業務の過程における各商標調査で確認するのは、あくまで日本国内での商標登録可能性になります。
  2. 外国での商標登録は、原則、国ごとに出願手続きを行う必要があり、現地代理人よる手続きが必要です。また、外国における登録可能性を確認した上で出願いただくには、当該外国についても、デザイン制作前調査、デザイン案の調査を行う必要があります。さらに、使用開始の目安を確認されたい場合は、完了報告も必要になります。
  3. 前項の外国調査及び外国出願をご希望の場合は、弊所提携の現地代理人又は現地機関による調査及び出願について、本サービスの範囲外のサービスとして、別途御見積の上、ご提案します。
  4. 外国調査及び外国出願については莫大な費用がかかることが想定されます。何卒ご了承ください。

第20条(本サービスの利用中止、データ交換について)

  1. 利用者は、第8条第1項の入金確認メール送付後、第10条第2項のデザイン案の提案までの間に限り、本サービスの利用中止を申し出ることができます。
  2. 弊所は、前項により利用者が本サービスの利用中止を申し出た場合、入金済みのサービス利用開始料のうち、特許庁出願手数料及び弊所商標登録出願費用の半額に相当する費用のみを返金します。
  3. 第10条第5項及び第6項のデザイン案の調整開始後は、いかなる場合においても費用の全額を負担いただきます。
  4. 納品データ自体にデータ上の物理的な欠陥や障害があった場合は、利用者の受領日から起算して7日以内に利用者からの申し出があった場合に限り、納品データの交換をいたします。
  5. 前項の期間内に購入者から弊所に対し、何らの連絡も無い場合、納品データ自体に物理的な欠陥や障害、誤納品などはなかったものとみなします。
  6. 第6条第2項の採用時デザイン費用を請求後、30日以内に利用者からの入金が確認できないときは、弊所又はデザイナーは、2回文書等による督促の連絡を行い、最後の督促から7日経過してもなお利用者からの入金が確認できない時は、お客様ご自身により採用デザインの著作権を譲り受けること、及び、弊所弁理士によって商標登録出願の手続代理することを放棄したものとみなします。
  7. 前項の場合であっても、特許庁出願手数料を含む入金済みの費用について一切返金いたしません。

第21条(免責事項)

  1. 調査タイムラグにより調査時点で確認不可能な先願商標の存在に基づき利用者に損害が生じた場合であっても、利用者に対してその損害の一切の責任を負いません。
  2. 第11条第2項により発生したスケジュール調整に伴う納期の遅れ、その他納品までの期間の都合により利用者に損害が生じた場合であっても、利用者に対してその損害の一切の責任を負いません。
  3. 弊所は、本サービスを提供するにあたり、弊所の故意又は重過失を原因とするものを除き、弊所の過失に基づく債務不履行又は不法行為に起因して利用者に損害が生じた場合であっても、利用者に対してその損害の一切の責任を負いません。
  4. 弊所は、弊所の故意又は重過失を原因とするものを除き、利用者による本サービスの利用、若しくはデザイン案に係る著作物の利用及び使用により発生した利用者の損害、又はデザイン案に係る著作物を利用及び使用できなかったことにより発生した利用者又は第三者の損害について、一切の責任を負いません。
  5. 弊所は、利用者に発生した使用機会の逸失、業務の中断、利用者が期待した利益が得られなかったこと、及び前2項に記載する以外のあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益が含まれますが、これらに限られません)に対して、たとえ弊所が関わる事態が発生する可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
  6. 本サービスを利用する上での利用者相互間又は利用者と第三者間の一切の取引及び紛争等に関して、弊所は一切関与せず、一切の責任を負いません。
  7. 前各項に関わらず、弊所が本規約に定める義務を怠り、その結果利用者に損害が生じ、当社がその損害を利用者に賠償する場合は、当社が利用者から受領した代金の額を上限として、その賠償をするものとします。
  8. 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により、本サービスの全部又は一部の履行の遅延または不能が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
  9. 弊所は、本サービスについての瑕疵担保責任について、第9条から第12条に規定する内容のみの責任を負うものとします。

第22条(コンフリクト・利益相反)

  1. 弁理士法上の利益相反規定に違反する事件については、弊所弁理士が商標登録に関する手続に関わることができません。
    (利益相反の例:過去に弊所弁理士が商標登録出願にかかわった商標と、類似関係(侵害関係)にある商標について商標登録出願すること)
  2. 前項の利益相反規定に違反することが判明した場合は、サービスの提供をお断りさせていただく、あるいは、判明以降の弁理士が行う手続を弊所提携の別事務所の弁理士に移管させていただく場合がございます。

第23条(秘密情報の定義)

  1. 本規約において、情報を開示する当事者を「開示当事者」、情報を受領する当事者を「受領当事者」とします。
  2. 本規約における「秘密情報」とは、開示当事者がデザイン登録業務のために、本規約の有効期間中に受領当事者に対し、文書等であると口頭であるとを問わず、開示する営業上、業務上または技術上の情報をいいます。
  3. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報には当たらないものとします。
    1. 開示当事者より開示を受けた時点において既に公知となっている情報
    2. 受領当事者が開示当事者より開示を受けた後に、開示を受けた受領当事者の故意・過失によらず公知となった情報
    3. 開示当事者より開示を受ける前に開示を受けた受領当事者が自ら知得し、又は秘密保持義務を負っていない第三者より適法に入手していた情報
    4. 利用者から秘密情報の開示を受けた後に、利用者の知的財産権の取得のために、弊所が特許庁、文化庁、農林水産省、そのほか関係省庁(以下、これらを総称して「官庁等」といいます)に対して手続(例えば商標登録出願等)を行い、官庁等によって公知となった情報(例えば出願公開公報等に掲載される情報)
    5. 受領当事者が、秘密情報によらず独自に開発した情報
  4. 前項各号のいずれかに該当する情報か否かの証明は、受領当事者が行うものとします。

第24条(秘密保持義務)

  1. 受領当事者は、受領した秘密情報を秘密に保持するものとします。また、受領当事者は、受領した秘密情報をデザイン登録業務遂行の目的(以下「本目的」という)以外に使用し、又は第三者に開示、漏洩してはならないものとします。ただし、受領当事者は、本目的のほか、本規約の履行及び関係法令遵守の目的のために必要な範囲に限り、秘密情報を受領者の取締役、監査役及び従業者並びに弁護士、弁理士、税理士、公認会計士、会計監査人その他の専門的アドバイザー(以下、これらを総称して「関係者」という)に対し開示することができます。この場合、受領当事者は、本規約により自己が追う義務と同等の義務を関係者に対し課すこととし、かかる関係者の義務違反について開示当事者に対し責任を負います。
  2. 受領当事者は、本目的に必要な最小限度の範囲を除き、受領した秘密情報を開示当事者の事前の承諾なく複製できないものとします。
  3. 受領当事者は、受領した秘密情報を、開示当事者の事前の承諾なく、本目的以外に転用及び流用できないものとします。
  4. 受領当事者は、前各項の義務を履行するため、秘密情報につき必要かつ合理的な保護手段を講じるものとします。

第25条(法令等に基づく秘密情報の開示)

受領当事者は、法令、政府機関、裁判所等の司法機関その他法令上の権限を有するものから、開示当事者より受領した秘密情報の開示を要求された場合には、以下の措置をとらなければならないものとします。

  1. 開示当事者に対して、当該要求があった旨を遅滞なく通知すること。
  2. 秘密情報のうち、合理的に適法とされる権限に基づいて開示が要求されている範囲についてのみ開示すること。
  3. 要求に応じて開示する秘密情報について、秘密情報として取り扱われるよう最善を尽くすこと。

第26条(秘密保持情報の内容の保証)

 開示当事者は、受領当事者に対し、秘密情報の内容について、第三者の権利を侵害するものではないこと、及び受領当事者への開示について正当な権限を有することを保証します。

第27条(秘密情報管理に関する報告)

  1. 開示当事者は、秘密情報が適切に管理されているか否かについて、受領当事者に報告を求めることができます。
  2. 受領当事者は、秘密情報に関し、前条に違反し、又は違反するおそれがある事態が生じたと判断するときは、その旨を遅滞なく開示当事者に報告し、開示当事者の指示を仰がなければならないものとします。

第28条(秘密保持関連条項の有効期間)

  1. 第23条ないし第27条(以下「秘密保持関連条項」という)の有効期間は、契約締結日より1年間とします。また、秘密保持関連条項の有効期間は、有効期間満了日の2ヶ月前までに、いずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、さらに1年間延長し、以後も同様とします。
  2. 前項の定めにかかわらず、本規約発効の日以前に開示された秘密情報については、本規約の規定が当該秘密情報の開示時点に遡って適用されるものとします。
  3. 第1項の有効期限が終了した場合であっても、第24条ないし第25条で定める義務は、それぞれの秘密情報が第23条(秘密情報の定義)第2項第1号ないし第5号のいずれかに該当するまで、存続するものとします。

第29条(個人情報保護方針)

  1. 弊所は利用者情報を業務以外に用いたり、第三者に漏洩するようなことは致しません。また、本サービスの提供上知りえた利用者の機密情報は、弊所が外部の第三者に漏洩することなく保護されるものとします。
  2. 前項の機密情報には、公に公開されている情報(第三者が容易に取得できる印刷物全般やウェブサイトに掲載されている情報など)は含みません。

第30条(事業譲渡)

 弊所が本サービスにかかる事業を他社(他事務所)に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第31条(刑事上並びに民事上の措置について)

  1. 利用者が本規約の一部又は全部の条項に違反していることを弊所が発見した場合は、警察への通報をはじめとする刑事上の法的措置によって対処する場合がございます。
  2. 利用者が本規約の一部又は全部の条項に違反することにより弊所に損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負うものとします。

第32条(その他準拠法・裁判管轄)

  1. 本規約および本サービスに関しては日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  2. 本規約の条項の一部が、法令上無効であるとされた場合であっても、かかる無効とされた条項以外の本規約の各規定は、引き続き有効なものとして弊所および利用者に適用されるものとします。
  3. 本規約に記載のない事項及び本規約の内容の解釈について疑義を生じた場合には、両者誠意を持って協議し、その解決に努めるものとします。
  4. やむを得ず、訴訟を必要とする場合のは第一審の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。

第33条(本規約の変更)

 弊所は利用者の事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、利用者は、弊所から事前の予告なく本規約の変更があることを了承するものとします。変更後の本規約は本サイトに掲載されたときから利用者に適用されます。

2019年10月1日 改定
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